(美術審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治45年5月16日
法令の形式: 勅令
朕美術審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百十一號
美術審査委員會官制中左ノ通改正ス
第三條 削除
第六條 美術審査委員會ハ之ヲ左ノ三部ニ分チ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ一ニ屬ス
第一部 日本畫
第二部 西洋畫
第三部 彫刻
文部大臣必要ト認ムルトキハ部ヲ科ニ分ツコトヲ得此ノ場合ニ於テハ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ科ノ一ニ屬ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ委員タル者ハ本令施行ノ日ニ於テ解任セラレタルモノトス
朕美術審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百十一号
美術審査委員会官制中左ノ通改正ス
第三条 削除
第六条 美術審査委員会ハ之ヲ左ノ三部ニ分チ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ一ニ属ス
第一部 日本画
第二部 西洋画
第三部 彫刻
文部大臣必要ト認ムルトキハ部ヲ科ニ分ツコトヲ得此ノ場合ニ於テハ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ科ノ一ニ属ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ委員タル者ハ本令施行ノ日ニ於テ解任セラレタルモノトス