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(台湾総督府巡査看守ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府巡査看守ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十七號
明治四十年勅令第二百九號中「臺灣總督府看守」ヲ「臺灣總督府奏任官待遇及判任官待遇監獄職員」ニ改メ「中看守ニ關スル規定」ヲ削リ第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員ニハ別表ニ依リ手當ヲ支給ス但シ臺灣島人ハ此ノ限ニ在ラス
(別表)
監獄醫
敎誨師
敎師
藥劑師
巡查看守
女監取締
奏任官待遇
年額六百圓以內
年額四百五十圓以內
判任官待遇
月額四十圓以內
月額二十五圓以內
同上
月額二十圓以內
同上
月額十五圓以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額及手當ヲ給セラルルモノトス
朕明治四十年勅令第二百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十七号
明治四十年勅令第二百九号中「台湾総督府看守」ヲ「台湾総督府奏任官待遇及判任官待遇監獄職員」ニ改メ「中看守ニ関スル規定」ヲ削リ第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員ニハ別表ニ依リ手当ヲ支給ス但シ台湾島人ハ此ノ限ニ在ラス
(別表)
監獄医
教誨師
教師
薬剤師
巡査看守
女監取締
奏任官待遇
年額六百円以内
年額四百五十円以内
判任官待遇
月額四十円以内
月額二十五円以内
同上
月額二十円以内
同上
月額十五円以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額及手当ヲ給セラルルモノトス
本文
詳細・沿革