(巡査看守俸給令ヲ台湾総督府巡査看守ニ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第百四十九號巡査看守俸給令ヲ臺灣總督府巡査看守ニ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十號
明治三十年勅令第百四十九號巡査看守俸給令ハ臺灣總督府巡査及看守ニ適用ス
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
明治二十九年勅令第三百七十五號臺灣總督府巡査及看守俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕明治三十年勅令第百四十九号巡査看守俸給令ヲ台湾総督府巡査看守ニ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十号
明治三十年勅令第百四十九号巡査看守俸給令ハ台湾総督府巡査及看守ニ適用ス
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
明治二十九年勅令第三百七十五号台湾総督府巡査及看守俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス