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台湾総督府巡査及看守手当支給規則
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年7月26日 勅令第320号
改正:
明治35年6月13日 勅令第159号
廃止:
明治40年5月20日 勅令第209号
全改:
台湾総督府巡査及看守手当支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査及看守手當支給規則ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十七號
臺灣總督府巡査及看守手當支給規則
第一條
臺灣總督府巡査及看守ニハ本則ニ依リ手當ヲ支給ス但シ警察官及司獄官練習所ニ於テ練習中ノ巡査及看守ハ此ノ限ニアラス
第二條
手當ハ每月十二圓トス
滿二年間臺灣總督府巡査看守ヲ勤續シタル者ニハ前項ノ金額ニ對シ更ニ其ノ十二分ノ一ヲ增給シ滿二年以上ハ一箇年ヲ加フル每ニ十二分ノ一ヲ增給シ手當金ノ全額二十圓ニ至リテ止ム
臺灣總督府巡査看守間ニ於ケル交互轉職ハ勤續ト看做ス
第三條
手當ハ新任、增減俸トモ總テ發令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四條
廢官、死亡又ハ諭旨免官シタル者ニハ當月分手當ノ全額ヲ支給ス
第五條
本則ニ關スル施行細則ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本則ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府巡査及看守手当支給規則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十七号
台湾総督府巡査及看守手当支給規則
第一条
台湾総督府巡査及看守ニハ本則ニ依リ手当ヲ支給ス但シ警察官及司獄官練習所ニ於テ練習中ノ巡査及看守ハ此ノ限ニアラス
第二条
手当ハ毎月十二円トス
満二年間台湾総督府巡査看守ヲ勤続シタル者ニハ前項ノ金額ニ対シ更ニ其ノ十二分ノ一ヲ増給シ満二年以上ハ一箇年ヲ加フル毎ニ十二分ノ一ヲ増給シ手当金ノ全額二十円ニ至リテ止ム
台湾総督府巡査看守間ニ於ケル交互転職ハ勤続ト看做ス
第三条
手当ハ新任、増減俸トモ総テ発令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四条
廃官、死亡又ハ諭旨免官シタル者ニハ当月分手当ノ全額ヲ支給ス
第五条
本則ニ関スル施行細則ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本則ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革