朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百號
關東都督府職員特別任用令
第一條 關東都督府事務官ニシテ涉外事務ニ從事スル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ左ニ揭クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 外交官、領事官又ハ貿易事務官ノ職ニ在ル者
二 外交官又ハ領事官タルノ資格ヲ有スル者
前項ニ依リ任用シタル事務官ニシテ外交官、領事官、貿易事務官又ハ外務省高等官ニ轉任シ又ハ轉任セムトスル場合ニ於テハ關東都督府ノ在職ヲ以テ在外公館ノ在職ト看做ス
第二條 關東都督府警視ハ滿三年以上警察事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 關東都督府典獄及監吏ノ任用ニ關シテハ典獄及看守長特別任用令ノ規定ヲ準用ス但シ監吏ニ關スル考査ノ方法及試驗科目ハ關東都督之ヲ定ム
第四條 關東都督府警部ノ任用ニ關シテハ警部消防士特別任用令ノ規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試驗科目ハ關東都督之ヲ定ム
第五條 關東都督府通信事務官及通信事務官補ノ任用ニ關シテハ通信事務官通信事務官補特別任用令、通信書記ニ關シテハ通信屬、通信書記補ニ關シテハ通信手ノ任用ニ關スル規定ヲ準用ス但シ通信書記補ノ試驗規則ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
關東都督府警視ハ本令施行ノ際ニ限リ關東州ニ於ケル警察事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百号
関東都督府職員特別任用令
第一条 関東都督府事務官ニシテ渉外事務ニ従事スル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ左ニ掲クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 外交官、領事官又ハ貿易事務官ノ職ニ在ル者
二 外交官又ハ領事官タルノ資格ヲ有スル者
前項ニ依リ任用シタル事務官ニシテ外交官、領事官、貿易事務官又ハ外務省高等官ニ転任シ又ハ転任セムトスル場合ニ於テハ関東都督府ノ在職ヲ以テ在外公館ノ在職ト看做ス
第二条 関東都督府警視ハ満三年以上警察事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条 関東都督府典獄及監吏ノ任用ニ関シテハ典獄及看守長特別任用令ノ規定ヲ準用ス但シ監吏ニ関スル考査ノ方法及試験科目ハ関東都督之ヲ定ム
第四条 関東都督府警部ノ任用ニ関シテハ警部消防士特別任用令ノ規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試験科目ハ関東都督之ヲ定ム
第五条 関東都督府通信事務官及通信事務官補ノ任用ニ関シテハ通信事務官通信事務官補特別任用令、通信書記ニ関シテハ通信属、通信書記補ニ関シテハ通信手ノ任用ニ関スル規定ヲ準用ス但シ通信書記補ノ試験規則ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
関東都督府警視ハ本令施行ノ際ニ限リ関東州ニ於ケル警察事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得