(関東都督府職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治44年5月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百四十七號
關東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第五條中「通信事務官通信事務官補特別任用令」ヲ「通信事務官及通信事務官補」ニ、「通信屬ヲ「通信書記」ニ、「通信手」ヲ「通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百四十七号
関東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第五条中「通信事務官通信事務官補特別任用令」ヲ「通信事務官及通信事務官補」ニ、「通信属ヲ「通信書記」ニ、「通信手」ヲ「通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス