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関東都督府警部警部補特別任用令
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
改正:
関東都督府職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府警部警部補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百八十一號
關東都督府警部警部補特別任用令
第一條
關東都督府警部警部補ハ考試合格證書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
考試合格證書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ關東都督府巡査在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
第三條
關東都督府職員特別任用令第四條、警部消防士特別任用令及臺灣總督府警部警部補特別任用令ニ依リ考試合格證書ヲ受ケタル者ハ本令ニ依ル考試合格證書ヲ有スル者ト看做ス
第四條
考試委員考査ノ方法及試驗ニ關スル事項ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
關東都督府職員特別任用令第四條ハ之ヲ削除ス
關東都督府巡査ニシテ現ニ巡査部長ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ關東都督府警部補ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府警部警部補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百八十一号
関東都督府警部警部補特別任用令
第一条
関東都督府警部警部補ハ考試合格証書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
考試合格証書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ関東都督府巡査在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
第三条
関東都督府職員特別任用令第四条、警部消防士特別任用令及台湾総督府警部警部補特別任用令ニ依リ考試合格証書ヲ受ケタル者ハ本令ニ依ル考試合格証書ヲ有スル者ト看做ス
第四条
考試委員考査ノ方法及試験ニ関スル事項ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
関東都督府職員特別任用令第四条ハ之ヲ削除ス
関東都督府巡査ニシテ現ニ巡査部長ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ関東都督府警部補ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革