(関東都督府職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十六號
關東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第五條中「通信手」ノ下ニ「、郵便所長ニ關シテハ三等郵便局長」ヲ、「試驗規則」ノ下ニ「及郵便所長ノ採用規則」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十六号
関東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第五条中「通信手」ノ下ニ「、郵便所長ニ関シテハ三等郵便局長」ヲ、「試験規則」ノ下ニ「及郵便所長ノ採用規則」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス