(関東都督府職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治41年1月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第四號
關東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「關東都督府事務官」ヲ「關東都督府外事總長及關東都督府事務官」ニ改ム
同條第二項中「任用シタル」ノ次ニ「外事總長又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第四号
関東都督府職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「関東都督府事務官」ヲ「関東都督府外事総長及関東都督府事務官」ニ改ム
同条第二項中「任用シタル」ノ次ニ「外事総長又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス