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(東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 大正9年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百六號東京府小笠原島水產事務ニ關スル臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百九十號
明治三十九年勅令第百六號中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百六号東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百九十号
明治三十九年勅令第百六号中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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