(東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第百六號東京府小笠原島水產事務ニ關スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百四十八號
明治三十九年勅令第百六號中左ノ通改正ス
「技師」ヲ「地方技師」ニ改メ「小笠原島廳」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ技師又ハ技手ノ官ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ地方技師又ハ東京府技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕明治三十九年勅令第百六号東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百四十八号
明治三十九年勅令第百六号中左ノ通改正ス
「技師」ヲ「地方技師」ニ改メ「小笠原島庁」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ技師又ハ技手ノ官ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ地方技師又ハ東京府技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス