(東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正14年6月10日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第百六號東京府小笠原島水產事務ニ關スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百二十三號
明治三十九年勅令第百六號中左ノ通改正ス
「技手 專任 四人」ヲ「技手 專任 三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百六号東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百二十三号
明治三十九年勅令第百六号中左ノ通改正ス
「技手 専任 四人」ヲ「技手 専任 三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス