(府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和14年3月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第九十六號府縣社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六十號
明治三十九年勅令第九十六號中左ノ通改正ス
第一條 府縣又ハ北海道地方費ハ府縣社及鄕社竝ニ明治二十七年勅令第二十二號第一條ノ護國神社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
市又ハ町村ハ村社及前項ノ護國神社以外ノ護國神社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ヘキ神社ハ地方長官之ヲ指定ス
第三條中「村社」ノ下ニ「及第一條第一項ノ護國神社以外ノ護國神社」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第九十六号府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六十号
明治三十九年勅令第九十六号中左ノ通改正ス
第一条 府県又ハ北海道地方費ハ府県社及郷社並ニ明治二十七年勅令第二十二号第一条ノ護国神社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
市又ハ町村ハ村社及前項ノ護国神社以外ノ護国神社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ヘキ神社ハ地方長官之ヲ指定ス
第三条中「村社」ノ下ニ「及第一条第一項ノ護国神社以外ノ護国神社」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス