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(府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 大正11年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県社以下神社神饌幣帛料供進ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第九十六號府縣社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百九十三號
明治三十九年勅令第九十六號中左ノ通改正ス
第一條中「府縣ハ府縣社、郡又ハ市ハ鄕社」ヲ「府縣又ハ北海道地方費ハ府縣社鄕社」ニ改ム
第三條中「北海道沖繩縣其ノ他市制」及「府縣社鄕社」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ同條ノ施行期日ヲ定メタル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第九十六号府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百九十三号
明治三十九年勅令第九十六号中左ノ通改正ス
第一条中「府県ハ府県社、郡又ハ市ハ郷社」ヲ「府県又ハ北海道地方費ハ府県社郷社」ニ改ム
第三条中「北海道沖縄県其ノ他市制」及「府県社郷社」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年法律第六十三号第一条施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ同条ノ施行期日ヲ定メタル府県ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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