(河川道路港湾調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治27年7月4日
法令の形式: 勅令
朕河川道路港灣調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十四號
河川道路及港灣ニ關スル事業ノ臨時調査ヲ爲サシムル爲メ內務省及土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
內務省
技師 二人
土木監督署
技師 七人
技手 二十八人
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
朕河川道路港湾調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十四号
河川道路及港湾ニ関スル事業ノ臨時調査ヲ為サシムル為メ内務省及土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
内務省
技師 二人
土木監督署
技師 七人
技手 二十八人
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス