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本データベースについて
(海軍予備後備ノ軍籍ニ在ル文官召集中俸給支給ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治27年7月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年12月13日 勅令第442号
廃止:
明治37年9月13日 勅令第206号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備後備ノ軍籍ニ在ル文官召集中俸給支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百二十九號
文官ニシテ海軍豫備後備ノ軍籍ニ在ル者海軍軍人俸給令第十七條ニ依リ俸給ヲ受クル間ハ文官俸給ノ支給ヲ停止ス但其ノ額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ハ奉職官廳ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
朕海軍予備後備ノ軍籍ニ在ル文官召集中俸給支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百二十九号
文官ニシテ海軍予備後備ノ軍籍ニ在ル者海軍軍人俸給令第十七条ニ依リ俸給ヲ受クル間ハ文官俸給ノ支給ヲ停止ス但其ノ額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ハ奉職官庁ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
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