(文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和18年3月20日
法令の形式: 勅令
朕明治三十七年勅令第二百六號文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百四十號
明治三十七年勅令第二百六號中左ノ通改正ス
「文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレ陸海軍ニ於テ俸給ヲ受クル者」ヲ「文官ニシテ徵集、召集等ノ事由ニ依リ軍人(陸海軍ノ學生生徒ヲ含ム)トシテ陸海軍ニ於テ俸給(學生生徒ノ手當金ヲ含ム)ヲ受クルモノ」ニ、「俸給ノ額」ヲ「俸給(學生生徒ノ手當金ヲ含ム)ノ額」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
本令ハ待遇官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年勅令第六十二號ハ之ヲ廢止ス
朕明治三十七年勅令第二百六号文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百四十号
明治三十七年勅令第二百六号中左ノ通改正ス
「文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレ陸海軍ニ於テ俸給ヲ受クル者」ヲ「文官ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ依リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)トシテ陸海軍ニ於テ俸給(学生生徒ノ手当金ヲ含ム)ヲ受クルモノ」ニ、「俸給ノ額」ヲ「俸給(学生生徒ノ手当金ヲ含ム)ノ額」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
本令ハ待遇官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年勅令第六十二号ハ之ヲ廃止ス