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(予備後備又ハ補充兵役ニアル文官陸軍召集条例ニ依リ召集中俸給支給方ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年4月28日 勅令第119号
廃止:
明治37年9月13日 勅令第206号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕豫備後備ノ軍籍ニアル文官陸軍召集條例ニ依リ召集中俸給支給方ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十二號
文官ニシテ豫備後備ノ軍籍ニアル者陸軍給與令第十八條ニ依リ俸給ヲ受クル間ハ文官俸給ノ支給ヲ停止ス但其額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其不足額ハ奉職官廳ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
朕予備後備ノ軍籍ニアル文官陸軍召集条例ニ依リ召集中俸給支給方ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十二号
文官ニシテ予備後備ノ軍籍ニアル者陸軍給与令第十八条ニ依リ俸給ヲ受クル間ハ文官俸給ノ支給ヲ停止ス但其額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其不足額ハ奉職官庁ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
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