(煙草専売局職員特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治38年5月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ煙草專賣局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十九號
煙草專賣局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第九條 六箇月以上煙草專賣局雇ノ職ニ在ル者ニシテ法律學又ハ政治學ヲ敎授スル修業年限三箇年以上ノ私立學校ノ卒業證書ヲ有スル者ハ煙草專賣局官制施行ノ後三箇年間ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局屬ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ煙草専売局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十九号
煙草専売局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第九条 六箇月以上煙草専売局雇ノ職ニ在ル者ニシテ法律学又ハ政治学ヲ教授スル修業年限三箇年以上ノ私立学校ノ卒業証書ヲ有スル者ハ煙草専売局官制施行ノ後三箇年間ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局属ニ任用スルコトヲ得