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(煙草専売局職員特別任用令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治37年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
煙草専売局職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ煙草專賣局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十一號
煙草專賣局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條
左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局事務官ニ任用スルコトヲ得
一
滿三年以上高等行政官トシテ煙草專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シタル者
二
滿三年以上煙草專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二條中「煙草專賣ノ事務」ヲ「煙草專賣ノ事務又ハ稅務」ニ改ム
第八條
左ニ揭クル者ハ煙草專賣局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局屬ニ任用スルコトヲ得
一
判任文官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
二
滿三年以上煙草製造ノ業務ニ從事シタル者
附 則
本令ハ明治三十七年十一月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ煙草専売局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十一号
煙草専売局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条
左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局事務官ニ任用スルコトヲ得
一
満三年以上高等行政官トシテ煙草専売ノ事務又ハ税務ニ従事シタル者
二
満三年以上煙草専売ノ事務又ハ税務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二条中「煙草専売ノ事務」ヲ「煙草専売ノ事務又ハ税務」ニ改ム
第八条
左ニ掲クル者ハ煙草専売局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局属ニ任用スルコトヲ得
一
判任文官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
二
満三年以上煙草製造ノ業務ニ従事シタル者
附 則
本令ハ明治三十七年十一月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
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