専売局職員特別任用令
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專賣局職員特別任用令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十七號
專賣局職員特別任用令
第一條 滿三年以上高等行政官トシテ葉煙草專賣ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二條 左ニ揭クルモノハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一 滿三年以上葉煙草專賣ノ事務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
二 帝國大學分科大學ヲ卒業シタル者
第三條 葉煙草專賣所屬、專賣局監視、稅務屬、警部、稅關監視、稅關監吏ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ專賣局屬ニ任用スルコトヲ得
第四條 葉煙草專賣所ノ雇ニシテ明治三十二年勅令第百七十號專賣局官制施行ノ際專賣局雇トナリタル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス但シ明治三十年勅令第百七十九號第四條ニ依レル者ハ尙其ノ前勤續年數ヲ通算ス
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専売局職員特別任用令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十七号
専売局職員特別任用令
第一条 満三年以上高等行政官トシテ葉煙草専売ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二条 左ニ掲クルモノハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一 満三年以上葉煙草専売ノ事務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
二 帝国大学分科大学ヲ卒業シタル者
第三条 葉煙草専売所属、専売局監視、税務属、警部、税関監視、税関監吏ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ専売局属ニ任用スルコトヲ得
第四条 葉煙草専売所ノ雇ニシテ明治三十二年勅令第百七十号専売局官制施行ノ際専売局雇トナリタル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス但シ明治三十年勅令第百七十九号第四条ニ依レル者ハ尚其ノ前勤続年数ヲ通算ス
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス