朕釀造試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十六號
釀造試驗所官制
第一條 釀造試驗所ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ酒類釀造ノ試驗及講習ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 釀造試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
事務官 專任 一人 奏任
技師 專任 三人
書記 專任 四人 判任
技手 專任 五人
第三條 所長ハ大藏省高等官ヲ以テ之ニ充ツ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四條 事務官ハ所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
朕醸造試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十六号
醸造試験所官制
第一条 醸造試験所ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ酒類醸造ノ試験及講習ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 醸造試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
事務官 専任 一人 奏任
技師 専任 三人
書記 専任 四人 判任
技手 専任 五人
第三条 所長ハ大蔵省高等官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四条 事務官ハ所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス