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(醸造試験所官制第八条追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
醸造試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕釀造試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百八十五號
釀造試驗所官制中左ノ通改正ス
第八條
釀造試驗所ニ三人以內ノ商議員ヲ置ク
商議員ハ大藏大臣之ヲ命ス
朕醸造試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百八十五号
醸造試験所官制中左ノ通改正ス
第八条
醸造試験所ニ三人以内ノ商議員ヲ置ク
商議員ハ大蔵大臣之ヲ命ス
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