(醸造試験所官制第八条追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
朕釀造試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百八十五號
釀造試驗所官制中左ノ通改正ス
第八條 釀造試驗所ニ三人以內ノ商議員ヲ置ク
商議員ハ大藏大臣之ヲ命ス
朕醸造試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百八十五号
醸造試験所官制中左ノ通改正ス
第八条 醸造試験所ニ三人以内ノ商議員ヲ置ク
商議員ハ大蔵大臣之ヲ命ス