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(醸造試験所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
醸造試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕釀造試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百九十二號
釀造試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醸造試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百九十二号
醸造試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革