(醸造試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕釀造試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十三號
釀造試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醸造試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十三号
醸造試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス