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(醸造試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 昭和15年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
醸造試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕釀造試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百三號
釀造試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醸造試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百三号
醸造試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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