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(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治38年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第二十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第四十五號
明治三十七年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
第一條中「主理三人」ヲ「主理專任一人」ニ「錄事三人」ヲ「錄事專任一人」ニ改ム
第二條中「五人以內」ヲ「專任二人」ニ改ム
第三條ヲ削ル
朕明治三十七年勅令第二十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第四十五号
明治三十七年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
第一条中「主理三人」ヲ「主理専任一人」ニ「録事三人」ヲ「録事専任一人」ニ改ム
第二条中「五人以内」ヲ「専任二人」ニ改ム
第三条ヲ削ル
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