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(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治39年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第二十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第七十三號
明治三十七年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順口臨時海軍軍法會議ニハ主理錄事各專任一人ヲ增置スルコトヲ得
朕明治三十七年勅令第二十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第七十三号
明治三十七年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順口臨時海軍軍法会議ニハ主理録事各専任一人ヲ増置スルコトヲ得
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