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(臨時海軍軍法会議及海軍合圍地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正7年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第二十五號臨時海軍軍法會議及海軍合圍地軍法會議ニ於ケル主理、錄事、海軍警査ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第八十八號
明治三十七年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第二條中「其ノ定員ハ專任二人トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第二十五号臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第八十八号
明治三十七年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第二条中「其ノ定員ハ専任二人トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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