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本データベースについて
(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治36年9月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治39年5月23日 勅令第112号
改正:
明治42年10月25日 勅令第290号
改正:
明治44年10月16日 勅令第261号
改正:
明治45年5月16日 勅令第113号
廃止:
大正10年8月2日 勅令第361号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣總督府ノ防疫事務ニ從事スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百四十五號
第一條
檢疫豫防ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲臨時臺灣總督府ニ防疫事務官及防疫醫ヲ置キ警察本署ニ屬セシム
第二條
防疫事務官ハ專任一人奏任トシ防疫醫ハ判任ノ待遇トス
防疫醫ニシテ官吏ニ非サル者ニハ一箇月百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百四十五号
第一条
検疫予防ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為臨時台湾総督府ニ防疫事務官及防疫医ヲ置キ警察本署ニ属セシム
第二条
防疫事務官ハ専任一人奏任トシ防疫医ハ判任ノ待遇トス
防疫医ニシテ官吏ニ非サル者ニハ一箇月百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革