日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第百四十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十號
明治三十六年勅令第百四十五號中左ノ通改正ス
第一條中「警察本署」ヲ「內務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第百四十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十号
明治三十六年勅令第百四十五号中左ノ通改正ス
第一条中「警察本署」ヲ「内務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革