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本データベースについて
(明治三十六年勅令第百四十五号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第112号
公布年月日: 明治39年5月23日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治39年5月23日 勅令第112号
改正対象法令
改正:
(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第百四十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十二號
明治三十六年勅令第百四十五號中左ノ通改正ス
第一條中「防疫事務官」ノ下ニ「防疫醫官」ヲ加フ
第二條第一項中「專任一人」ノ下ニ「防疫醫官ハ專任二人各」ヲ加フ
朕明治三十六年勅令第百四十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十二号
明治三十六年勅令第百四十五号中左ノ通改正ス
第一条中「防疫事務官」ノ下ニ「防疫医官」ヲ加フ
第二条第一項中「専任一人」ノ下ニ「防疫医官ハ専任二人各」ヲ加フ
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