(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治45年5月16日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第百四十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十三號
明治三十六年勅令第百四十五號第二條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第百四十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十三号
明治三十六年勅令第百四十五号第二条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス