北海道土功組合法施行令
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治35年9月19日
法令の形式: 勅令
朕北海道土功組合法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月十八日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十二號
北海道土功組合法施行令
第一條 組合設置ノ認可ヲ申請セムトスルトキハ規約及設計書ヲ北海道廳長官ニ差出スヘシ
第二條 規約ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 目的タル事業
二 名稱、地區及事務所
三 費用及夫役現品ノ賦課徵收方法
四 財產及會計ニ關スル規定
五 役員、其ノ任期及職務權限ニ關スル規定
六 總會ノ招集、權限、會議及組合員ノ議決權ニ關スル規定
七 組合員ノ加入及脫退ニ關スル規定
八 規約及設計書ノ變更ニ關スル規定
九 解散及淸算ニ關スル規定
第三條 設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 事業施行ノ方法及順序
二 事業ノ著手及竣成ノ時期
三 關係地區及事業竣成後ノ狀態ヲ表示スル圖面
四 費用及夫役現品ノ槪算
第四條 規約又ハ設計書ヲ變更セムトスルトキハ總會ノ議決ヲ經北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
北海道廳長官ハ必要ト認ムルトキハ規約又ハ設計書ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第五條 組合ノ設置、解散又ハ規約ノ變更ヲ認可シタルトキハ北海道廳長官ハ之ヲ公示スヘシ
前項組合ノ設置ヲ公示スル場合ニ於テハ其ノ規約ヲ揭記スヘシ規約變更ノ場合ニ於テモ亦同シ
第六條 創立總會ニ於テハ特別ノ事情アル場合ニ限リ北海道廳長官ノ認可ヲ得テ書面又ハ代人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得
代人ハ組合員タルヘキ者ニ限ル
第七條 創立總會ニ於テ決議ヲ爲スニハ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第八條 組合ニハ左ノ役員ヲ置クヘシ
一 組合長 一名
一 評議員 若干名
前項ノ役員ノ外他ノ役員ヲ置キ又ハ評議員ヲ置カサルコトヲ得
第九條 役員ハ總會ニ於テ組合員中ヨリ之ヲ選擧シ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
役員ヲ解任セムトスルトキハ總會ノ決議ニ依リ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
第十條 北海道廳長官ハ前條ノ規定ニ拘ラス支廳長又ハ區町村長戶長ノ內一人ヲ指定シ組合長ト爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前條第二項ヲ適用セス
第十一條 支廳長組合長タル場合ニ於テハ其ノ支廳ノ會計吏ヲシテ區町村長又ハ戶長組合長タル場合ニ於テハ其ノ區町村收入役又ハ戶長ヲシテ組合ノ會計事務ヲ兼掌セシムヘシ
第十二條 組合長ハ組合ヲ代表シ其ノ事務ヲ統轄ス
評議員ハ組合長ノ諮詢ニ應シ業務執行及財產ノ狀況ヲ監査ス
第十三條 通常總會ハ規約ノ定ムル所ニ依リ每年一囘之ヲ招集ス
臨時總會ハ評議員ノ全員若ハ組合員ノ四分ノ一以上カ會議ノ目的タル事項ヲ示シ請求ヲ爲シタルトキ又ハ組合長ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ招集ス
第十四條 組合長ハ每年度ノ收支豫算ヲ調製シ其ノ年度前ノ通常總會ノ決議ニ付シ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
第十五條 組合長ハ年度後三箇月以內ニ決算書ヲ調製シ評議員ノ審査ニ付シ其ノ意見書ト共ニ次囘ノ通常總會ニ提出シ其ノ承認ヲ受クヘシ
第十六條 組合ノ會計年度ハ四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第十七條 組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ組合員ノ選擧シタル議員ヲ以テ組織スル議員會ヲ設ケ總會ニ代フルコトヲ得
議員會ニ於テハ解散ノ決議ヲ爲スコトヲ得ス
議員會ニハ總會ニ關スル規定ヲ準用ス
議員ノ數、資格、任期、選任及解任ニ關スル規定ハ規約ヲ以テ之ヲ定ム
第十八條 組合ハ總會ノ議決ヲ經且北海道廳長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ負債ヲ爲スコトヲ得ス但シ豫算內ノ收入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス
第十九條 組合事業施行ノ爲直接必要ナル國有地又ハ國有ノ土石竹木芝草ハ無償ニテ之ヲ組合ニ下付スルコトヲ得
前項ノ土地又ハ物件ヲ下付ヲ受ケタル目的ニ使用セサルトキハ之カ返還ヲ命シ又ハ其ノ代價ヲ辨償セシム
第二十條 組合ハ總會ノ議決ヲ經且北海道廳長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ解散スルコトヲ得ス
前項ノ決議ヲ爲スニハ組合員ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第二十一條 解散ノ認可ヲ申請スルトキハ淸算ノ方法ヲ記載シタル書面ヲ差出スヘシ
淸算ノ方法ハ總會ノ決議ニ依ル
第二十二條 組合ハ解散ノ後ト雖淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ尙存續スルモノト看做ス
第二十三條 監督官廳ハ何時ニテモ組合ノ事業ニ關スル報吿ヲ爲サシメ又ハ組合ノ事業及財產ノ狀況ヲ檢査スルコトヲ得
第二十四條 總會ノ決議又ハ役員ノ行爲法令若ハ規約ニ違背シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ北海道廳長官ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 總會決議ノ取消
二 國庫補助ノ廢止又ハ停止
三 役員ノ解職
四 工作物ノ改築、除却、原形ノ囘復及危害豫防ノ設備
五 事業ノ停止
前項ノ外內務大臣又ハ北海道廳長官ハ必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ行フ
第二十五條 本令ニ基ツク命令ノ執行ニ付テハ行政執行法第五條第六條ヲ適用ス
第二十六條 組合地區二支廳以上ノ管轄區域又ハ區ト町村トニ跨ル組合ヲ監督スル支廳長ハ北海道廳長官之ヲ指定ス支廳長又ハ區長組合長タル組合ハ北海道廳長官之ヲ監督ス
第二十七條 北海道廳長官北海道廳支廳長ハ組合ノ役員ニ對シ懲戒處分ヲ行フコトヲ得北海道廳長官ノ行フ懲戒處分ハ譴責、二十五圓以下ノ過怠金又ハ解職トシ北海道廳支廳長ノ行フ懲戒處分ハ譴責又ハ十圓以下ノ過怠金トス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道土功組合法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月十八日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十二号
北海道土功組合法施行令
第一条 組合設置ノ認可ヲ申請セムトスルトキハ規約及設計書ヲ北海道庁長官ニ差出スヘシ
第二条 規約ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 目的タル事業
二 名称、地区及事務所
三 費用及夫役現品ノ賦課徴収方法
四 財産及会計ニ関スル規定
五 役員、其ノ任期及職務権限ニ関スル規定
六 総会ノ招集、権限、会議及組合員ノ議決権ニ関スル規定
七 組合員ノ加入及脱退ニ関スル規定
八 規約及設計書ノ変更ニ関スル規定
九 解散及清算ニ関スル規定
第三条 設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 事業施行ノ方法及順序
二 事業ノ著手及竣成ノ時期
三 関係地区及事業竣成後ノ状態ヲ表示スル図面
四 費用及夫役現品ノ概算
第四条 規約又ハ設計書ヲ変更セムトスルトキハ総会ノ議決ヲ経北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
北海道庁長官ハ必要ト認ムルトキハ規約又ハ設計書ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第五条 組合ノ設置、解散又ハ規約ノ変更ヲ認可シタルトキハ北海道庁長官ハ之ヲ公示スヘシ
前項組合ノ設置ヲ公示スル場合ニ於テハ其ノ規約ヲ掲記スヘシ規約変更ノ場合ニ於テモ亦同シ
第六条 創立総会ニ於テハ特別ノ事情アル場合ニ限リ北海道庁長官ノ認可ヲ得テ書面又ハ代人ヲ以テ議決権ヲ行フコトヲ得
代人ハ組合員タルヘキ者ニ限ル
第七条 創立総会ニ於テ決議ヲ為スニハ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第八条 組合ニハ左ノ役員ヲ置クヘシ
一 組合長 一名
一 評議員 若干名
前項ノ役員ノ外他ノ役員ヲ置キ又ハ評議員ヲ置カサルコトヲ得
第九条 役員ハ総会ニ於テ組合員中ヨリ之ヲ選挙シ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
役員ヲ解任セムトスルトキハ総会ノ決議ニ依リ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
第十条 北海道庁長官ハ前条ノ規定ニ拘ラス支庁長又ハ区町村長戸長ノ内一人ヲ指定シ組合長ト為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前条第二項ヲ適用セス
第十一条 支庁長組合長タル場合ニ於テハ其ノ支庁ノ会計吏ヲシテ区町村長又ハ戸長組合長タル場合ニ於テハ其ノ区町村収入役又ハ戸長ヲシテ組合ノ会計事務ヲ兼掌セシムヘシ
第十二条 組合長ハ組合ヲ代表シ其ノ事務ヲ統轄ス
評議員ハ組合長ノ諮詢ニ応シ業務執行及財産ノ状況ヲ監査ス
第十三条 通常総会ハ規約ノ定ムル所ニ依リ毎年一回之ヲ招集ス
臨時総会ハ評議員ノ全員若ハ組合員ノ四分ノ一以上カ会議ノ目的タル事項ヲ示シ請求ヲ為シタルトキ又ハ組合長ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ招集ス
第十四条 組合長ハ毎年度ノ収支予算ヲ調製シ其ノ年度前ノ通常総会ノ決議ニ付シ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
第十五条 組合長ハ年度後三箇月以内ニ決算書ヲ調製シ評議員ノ審査ニ付シ其ノ意見書ト共ニ次回ノ通常総会ニ提出シ其ノ承認ヲ受クヘシ
第十六条 組合ノ会計年度ハ四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第十七条 組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ組合員ノ選挙シタル議員ヲ以テ組織スル議員会ヲ設ケ総会ニ代フルコトヲ得
議員会ニ於テハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス
議員会ニハ総会ニ関スル規定ヲ準用ス
議員ノ数、資格、任期、選任及解任ニ関スル規定ハ規約ヲ以テ之ヲ定ム
第十八条 組合ハ総会ノ議決ヲ経且北海道庁長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ負債ヲ為スコトヲ得ス但シ予算内ノ収入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ為スハ此ノ限ニ在ラス
第十九条 組合事業施行ノ為直接必要ナル国有地又ハ国有ノ土石竹木芝草ハ無償ニテ之ヲ組合ニ下付スルコトヲ得
前項ノ土地又ハ物件ヲ下付ヲ受ケタル目的ニ使用セサルトキハ之カ返還ヲ命シ又ハ其ノ代価ヲ弁償セシム
第二十条 組合ハ総会ノ議決ヲ経且北海道庁長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ解散スルコトヲ得ス
前項ノ決議ヲ為スニハ組合員ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第二十一条 解散ノ認可ヲ申請スルトキハ清算ノ方法ヲ記載シタル書面ヲ差出スヘシ
清算ノ方法ハ総会ノ決議ニ依ル
第二十二条 組合ハ解散ノ後ト雖清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ尚存続スルモノト看做ス
第二十三条 監督官庁ハ何時ニテモ組合ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ組合ノ事業及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第二十四条 総会ノ決議又ハ役員ノ行為法令若ハ規約ニ違背シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ北海道庁長官ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 総会決議ノ取消
二 国庫補助ノ廃止又ハ停止
三 役員ノ解職
四 工作物ノ改築、除却、原形ノ回復及危害予防ノ設備
五 事業ノ停止
前項ノ外内務大臣又ハ北海道庁長官ハ必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ行フ
第二十五条 本令ニ基ツク命令ノ執行ニ付テハ行政執行法第五条第六条ヲ適用ス
第二十六条 組合地区二支庁以上ノ管轄区域又ハ区ト町村トニ跨ル組合ヲ監督スル支庁長ハ北海道庁長官之ヲ指定ス支庁長又ハ区長組合長タル組合ハ北海道庁長官之ヲ監督ス
第二十七条 北海道庁長官北海道庁支庁長ハ組合ノ役員ニ対シ懲戒処分ヲ行フコトヲ得北海道庁長官ノ行フ懲戒処分ハ譴責、二十五円以下ノ過怠金又ハ解職トシ北海道庁支庁長ノ行フ懲戒処分ハ譴責又ハ十円以下ノ過怠金トス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス