(北海道土功組合法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 昭和14年7月5日
法令の形式: 勅令
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百四十二號
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第四條ノ二 組合ノ廢置分合又ハ地區ノ變更ヲ爲サントスル場合ニ於テ規約若ハ設計書ノ設定若ハ變更又ハ財產處分ヲ要スルトキハ總會ノ議決又ハ組合ノ協議ニ依リ北海道廳長官ノ認可ヲ受クベシ
第四條ノ三 北海道土功組合法第五條及前條ノ協議ニ付テハ總會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第五條第一項中「廢止」ヲ「廢置分合」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項組合ノ設置ヲ公示スル場合ニ於テハ其ノ規約ヲ揭記スベシ組合ノ廢置分合ヲ公示スル場合ニ於テ規約ノ設定アリタルトキ亦同ジ
前項ノ規定ハ組合ノ廢置分合其ノ他ノ場合ニ於テ規約ノ變更アリタルトキ其ノ變更アリタル部分ニ付之ヲ準用ス
第十條ノ二 北海道廳長官第九條ノ認可又ハ前條第一項ノ規定ニ依ル指定ヲ爲シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第十二條ノ二 組合長ハ組合吏員ヲ指揮監督シ之ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責又ハ五圓以下ノ過怠金トス
第十二條ノ三 總會又ハ議員會ノ權限ニ屬スル事項ニシテ輕易ナルモノハ其ノ議決ニ依リ組合長ニ於テ專決處分スルコトヲ得
第十四條 組合長ハ每會計年度歲入出豫算ヲ調製シ年度開始前通常總會ノ議決ヲ經ベシ
組合長ハ總會ノ議決ヲ經テ旣定豫算ノ追加又ハ更正ヲ爲スコトヲ得
第十四條ノ五第三項中「組合ノ徵收金ノ滯納處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ」ヲ「組合ノ徵收金ノ滯納處分ニ不服アル者ハ」ニ改ム
第十七條第二項中「組合ノ廢止及地區變更ノ議決」ヲ「組合ノ廢置分合及地區變更ニ關スル議決」ニ改ム
第二十條 組合ノ廢置分合及地區變更ニ關スル議決ハ組合員三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第二十二條 削除
第二十七條中「組合ノ役員」ノ下ニ「又ハ第十一條ノ二ノ吏員」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百四十二号
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第四条ノ二 組合ノ廃置分合又ハ地区ノ変更ヲ為サントスル場合ニ於テ規約若ハ設計書ノ設定若ハ変更又ハ財産処分ヲ要スルトキハ総会ノ議決又ハ組合ノ協議ニ依リ北海道庁長官ノ認可ヲ受クベシ
第四条ノ三 北海道土功組合法第五条及前条ノ協議ニ付テハ総会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第五条第一項中「廃止」ヲ「廃置分合」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項組合ノ設置ヲ公示スル場合ニ於テハ其ノ規約ヲ掲記スベシ組合ノ廃置分合ヲ公示スル場合ニ於テ規約ノ設定アリタルトキ亦同ジ
前項ノ規定ハ組合ノ廃置分合其ノ他ノ場合ニ於テ規約ノ変更アリタルトキ其ノ変更アリタル部分ニ付之ヲ準用ス
第十条ノ二 北海道庁長官第九条ノ認可又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル指定ヲ為シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第十二条ノ二 組合長ハ組合吏員ヲ指揮監督シ之ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責又ハ五円以下ノ過怠金トス
第十二条ノ三 総会又ハ議員会ノ権限ニ属スル事項ニシテ軽易ナルモノハ其ノ議決ニ依リ組合長ニ於テ専決処分スルコトヲ得
第十四条 組合長ハ毎会計年度歳入出予算ヲ調製シ年度開始前通常総会ノ議決ヲ経ベシ
組合長ハ総会ノ議決ヲ経テ既定予算ノ追加又ハ更正ヲ為スコトヲ得
第十四条ノ五第三項中「組合ノ徴収金ノ滞納処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ」ヲ「組合ノ徴収金ノ滞納処分ニ不服アル者ハ」ニ改ム
第十七条第二項中「組合ノ廃止及地区変更ノ議決」ヲ「組合ノ廃置分合及地区変更ニ関スル議決」ニ改ム
第二十条 組合ノ廃置分合及地区変更ニ関スル議決ハ組合員三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第二十二条 削除
第二十七条中「組合ノ役員」ノ下ニ「又ハ第十一条ノ二ノ吏員」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス