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(北海道土功組合法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 明治43年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道土功組合法施行令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百三十五號
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第一條
組合ヲ設置セムトスル者ハ其ノ設置ニ付組合員タルヘキ者三分ノ二以上ノ同意アリタルトキハ北海道廳長官ニ創立委員ノ選任ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請アリタルトキハ北海道廳長官ハ組合員タルヘキ者又ハ關係地ノ支廳長若ハ區町村長戶長ノ內ヨリ創立委員一人ヲ命スヘシ
創立委員ハ創立總會ノ議事ヲ準備シ其ノ議決ヲ執行シ組合長就任ニ至ル迄其ノ職務ヲ行フ
第一條ヲ第一條ノ二ニ改ム
第二條第七號削除、同條第九號中「解散及淸算」ヲ「組合ノ廢止」ニ改ム
第五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
組合ノ設置、廢止又ハ地區若ハ規約ノ變更ハ北海道廳長官ニ於テ之ヲ公示スヘシ
第六條第一項中「特別ノ事情アル場合ニ限リ北海道廳長官ノ認可ヲ得テ」ヲ削リ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ法定代理人ハ此ノ限ニ在ラス
第七條、第九條第二項及第十四條中「決議」ヲ「議決」ニ改ム
第七條ノ二
創立總會費其ノ他創立ニ關スル費用ハ組合設置ノ後組合費ヨリ之ヲ支辨スヘシ
第八條第二項中「前項ノ役員ノ外」ヲ「組合規約ノ定ムル所ニ依リ前項役員ノ外」ニ改ム
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
組合長タル支廳長又ハ區町村長戶長故障アルトキハ其ノ代理者之ヲ代理ス
第十一條ノ二
組合ハ書記技術員其ノ他ノ吏員ヲ置クコトヲ得
前項ノ吏員ハ組合長之ヲ任免ス
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
組合長ハ總會ノ議決ヲ經北海道廳長官ノ認可ヲ得テ旣定豫算ノ追加又ハ更正ヲ爲スコトヲ得
第十四條ノ二
組合費ヲ以テ支辨スル事件ニシテ數年ヲ期シテ施行スヘキモノ又ハ數年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ總會ノ議決ヲ經北海道廳長官ノ認可ヲ得テ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ繼續費ト爲スコトヲ得
第十四條ノ三
豫算外ノ支出又ハ豫算豫過ノ支出ニ充ツル爲豫備費ヲ設クヘシ
豫備費ハ總會ノ否決シタル費途ニ充ツルコトヲ得ス
第十四條ノ四
國稅徵收法第四條ノ一乃至第四條ノ八ノ規定ハ組合ノ徵收金ニ之ヲ準用ス
第十五條
組合ノ出納ハ翌年度六月三十日ヲ以テ閉鎖ス
組合長ハ出納閉鎖後一月以內ニ決算書ヲ調製シ評議員ノ審査ニ付シ其ノ意見書ト共ニ次囘ノ通常總會ニ提出シ其ノ承認ヲ受クヘシ
第十七條第二項中「解散ノ決議」ヲ「組合ノ廢止及地區變更ノ議決」ニ改ム
第十八條中「但シ」ノ下ニ「總會ノ議決ヲ經テ」ヲ加フ
第二十條
組合ノ廢止及地區ノ變更ヲ議決スルニハ組合員三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第二十一條
組合ハ民法上ノ義務ヲ完了スルニ非サレハ之ヲ廢止スルコトヲ得ス
第二十二條
組合廢止ノ認可ヲ申請スルトキハ總會ノ議決ヲ經テ財產處分ニ關スル方法ヲ定メ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
第二十四條第一項中「總會ノ決議」ヲ「創立總會若ハ總會ノ議決、選擧」ニ、「總會決議」ヲ「創立總會又ハ總會ノ議決又ハ選擧」ニ改ム
第二十七條中「支廳長ハ」ノ下ニ「總會ノ選擧ニ係ル」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年法律第六十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百三十五号
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第一条
組合ヲ設置セムトスル者ハ其ノ設置ニ付組合員タルヘキ者三分ノ二以上ノ同意アリタルトキハ北海道庁長官ニ創立委員ノ選任ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請アリタルトキハ北海道庁長官ハ組合員タルヘキ者又ハ関係地ノ支庁長若ハ区町村長戸長ノ内ヨリ創立委員一人ヲ命スヘシ
創立委員ハ創立総会ノ議事ヲ準備シ其ノ議決ヲ執行シ組合長就任ニ至ル迄其ノ職務ヲ行フ
第一条ヲ第一条ノ二ニ改ム
第二条第七号削除、同条第九号中「解散及清算」ヲ「組合ノ廃止」ニ改ム
第五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
組合ノ設置、廃止又ハ地区若ハ規約ノ変更ハ北海道庁長官ニ於テ之ヲ公示スヘシ
第六条第一項中「特別ノ事情アル場合ニ限リ北海道庁長官ノ認可ヲ得テ」ヲ削リ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ法定代理人ハ此ノ限ニ在ラス
第七条、第九条第二項及第十四条中「決議」ヲ「議決」ニ改ム
第七条ノ二
創立総会費其ノ他創立ニ関スル費用ハ組合設置ノ後組合費ヨリ之ヲ支弁スヘシ
第八条第二項中「前項ノ役員ノ外」ヲ「組合規約ノ定ムル所ニ依リ前項役員ノ外」ニ改ム
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
組合長タル支庁長又ハ区町村長戸長故障アルトキハ其ノ代理者之ヲ代理ス
第十一条ノ二
組合ハ書記技術員其ノ他ノ吏員ヲ置クコトヲ得
前項ノ吏員ハ組合長之ヲ任免ス
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
組合長ハ総会ノ議決ヲ経北海道庁長官ノ認可ヲ得テ既定予算ノ追加又ハ更正ヲ為スコトヲ得
第十四条ノ二
組合費ヲ以テ支弁スル事件ニシテ数年ヲ期シテ施行スヘキモノ又ハ数年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ総会ノ議決ヲ経北海道庁長官ノ認可ヲ得テ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ継続費ト為スコトヲ得
第十四条ノ三
予算外ノ支出又ハ予算予過ノ支出ニ充ツル為予備費ヲ設クヘシ
予備費ハ総会ノ否決シタル費途ニ充ツルコトヲ得ス
第十四条ノ四
国税徴収法第四条ノ一乃至第四条ノ八ノ規定ハ組合ノ徴収金ニ之ヲ準用ス
第十五条
組合ノ出納ハ翌年度六月三十日ヲ以テ閉鎖ス
組合長ハ出納閉鎖後一月以内ニ決算書ヲ調製シ評議員ノ審査ニ付シ其ノ意見書ト共ニ次回ノ通常総会ニ提出シ其ノ承認ヲ受クヘシ
第十七条第二項中「解散ノ決議」ヲ「組合ノ廃止及地区変更ノ議決」ニ改ム
第十八条中「但シ」ノ下ニ「総会ノ議決ヲ経テ」ヲ加フ
第二十条
組合ノ廃止及地区ノ変更ヲ議決スルニハ組合員三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第二十一条
組合ハ民法上ノ義務ヲ完了スルニ非サレハ之ヲ廃止スルコトヲ得ス
第二十二条
組合廃止ノ認可ヲ申請スルトキハ総会ノ議決ヲ経テ財産処分ニ関スル方法ヲ定メ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
第二十四条第一項中「総会ノ決議」ヲ「創立総会若ハ総会ノ議決、選挙」ニ、「総会決議」ヲ「創立総会又ハ総会ノ議決又ハ選挙」ニ改ム
第二十七条中「支庁長ハ」ノ下ニ「総会ノ選挙ニ係ル」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年法律第六十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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