朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道土功組合法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
法律第十二號
北海道土功組合法
第一條 北海道ニ於テ區町村又ハ區町村組合ノ事業ト爲スコトヲ得サル特別ノ事情アル場合ニ限リ左ノ事業ヲ目的トシ一定ノ地區ヲ定メテ土功組合ヲ設置スルコトヲ得
一 農業上必要ナル道路、橋梁、用水、排水又ハ堤塘等ヲ施設維持スルコト
二 農業上ノ有害物ヲ除去シ又ハ豫防スルコト
第二條 組合ハ之ヲ法人トス
第三條 組合員ハ其ノ組合設置地區內ニ於テ組合事業ノ爲直接ニ利益ヲ享クル者及其ノ利益ヲ享クル土地ヲ所有又ハ占有スル者ニ限ル
第四條 組合ヲ設置セムトスル者ハ豫メ地區ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ規約ヲ議定シ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
第五條 北海道廳長官ハ必要ト認ムルトキハ組合加入ニ同意セサル者ニ對シ之カ加入ヲ命スルコトヲ得
第六條 組合員組合費ヲ完納セサルトキハ區町村長又ハ戶長ハ組合ノ請求ニ依リ區町村稅徵收ノ方法ニ準シテ之ヲ徵收ス
第七條 國庫ハ組合事業ニ對シ其ノ費用ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第八條 本法ニ基ツキ北海道廳長官ノ爲シタル處分ニ對シ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第九條 組合事業ヲ施行シタルカ爲土地ノ登記又ハ登錄ヲ爲ストキハ登錄稅ヲ免除ス
第十條 組合ハ主務大臣、北海道廳長官及北海道廳支廳長之ヲ監督ス
第十一條 本法ニ定ムルモノノ外土功組合ニ關シ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道土功組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
法律第十二号
北海道土功組合法
第一条 北海道ニ於テ区町村又ハ区町村組合ノ事業ト為スコトヲ得サル特別ノ事情アル場合ニ限リ左ノ事業ヲ目的トシ一定ノ地区ヲ定メテ土功組合ヲ設置スルコトヲ得
一 農業上必要ナル道路、橋梁、用水、排水又ハ堤塘等ヲ施設維持スルコト
二 農業上ノ有害物ヲ除去シ又ハ予防スルコト
第二条 組合ハ之ヲ法人トス
第三条 組合員ハ其ノ組合設置地区内ニ於テ組合事業ノ為直接ニ利益ヲ享クル者及其ノ利益ヲ享クル土地ヲ所有又ハ占有スル者ニ限ル
第四条 組合ヲ設置セムトスル者ハ予メ地区ヲ定メ其ノ地区内ニ於テ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ規約ヲ議定シ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
第五条 北海道庁長官ハ必要ト認ムルトキハ組合加入ニ同意セサル者ニ対シ之カ加入ヲ命スルコトヲ得
第六条 組合員組合費ヲ完納セサルトキハ区町村長又ハ戸長ハ組合ノ請求ニ依リ区町村税徴収ノ方法ニ準シテ之ヲ徴収ス
第七条 国庫ハ組合事業ニ対シ其ノ費用ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第八条 本法ニ基ツキ北海道庁長官ノ為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第九条 組合事業ヲ施行シタルカ為土地ノ登記又ハ登録ヲ為ストキハ登録税ヲ免除ス
第十条 組合ハ主務大臣、北海道庁長官及北海道庁支庁長之ヲ監督ス
第十一条 本法ニ定ムルモノノ外土功組合ニ関シ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス