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(北海道土功組合法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和5年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道土功組合法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第百二十四號
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「區町村長戶長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第九條中「北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「組合長ニ付テハ北海道廳長官ノ認可ヲ受クベシ」ニ改ム
第十條中「區町村長戶長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十一條中「區町村長又ハ戶長」ヲ「市町村長」ニ、「其ノ區町村收入役又ハ戶長」ヲ「其ノ市町村ノ收入役」ニ、「兼掌セシムヘシ」ヲ「兼掌セシムルコトヲ得」ニ改ム
第十四條ノ五
組合ノ徵收金ノ賦課徵收又ハ組合ノ夫役現品ノ賦課ヲ受ケタル者其ノ賦課徵收ニ付違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ賦課令書又ハ納額吿知書ノ交付ヲ受ケタル後三月以內ニ組合長ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ハ總會ノ決定ニ付スベシ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ北海道廳支廳長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ北海道廳支廳長又ハ市長ノ組合長タル組合ノ總會ノ決定ニ對スル訴願ハ直ニ之ヲ北海道廳長官ニ爲スベキモノトス
組合ノ徵收金ノ滯納處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ北海道廳支廳長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ北海道廳支廳長又ハ市長ノ組合長タル組合ノ徵收金ノ滯納處分ニ對スル訴願ハ直ニ之ヲ北海道廳長官ニ爲スベキモノトス
前二項ノ規定ニ依ル裁決ニ付テハ組合長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第十四條ノ六
前條ノ訴願ノ提起ハ處分、決定又ハ裁決アリタル日ヨリ二十一日以內ニ之ヲ爲スベシ
行政訴訟ノ提起ハ裁決アリタル日ヨリ三十日以內ニ之ヲ爲スベシ
異議ノ申立ニ關スル期間ノ計算ニ付テハ訴願法ノ例ニ依ル
異議ノ申立ハ期限經過後ニ於テモ宥恕スベキ事由アリト認ムルトキハ仍之ヲ受理スルコトヲ得
異議ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ爲シ其ノ理由ヲ附シ之ヲ申立人ニ交付スベシ
異議ノ申立アルモ處分ノ執行ハ之ヲ停止セズ但シ行政廳ハ其ノ職權ニ依リ又ハ關係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムルトキハ之ヲ停止スルコトヲ得
第十五條第一項中「六月三十日」ヲ「五月三十一日」ニ、同上第二項中「次囘ノ通常總會」ヲ「次ノ通常總會迄ニ之ヲ總會」ニ改ム
第二十六條中「區ト町村」ヲ「市ト町村」ニ、「區長」ヲ「市長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道土功組合法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百二十四号
北海道土功組合法施行令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「区町村長戸長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第九条中「北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「組合長ニ付テハ北海道庁長官ノ認可ヲ受クベシ」ニ改ム
第十条中「区町村長戸長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十一条中「区町村長又ハ戸長」ヲ「市町村長」ニ、「其ノ区町村収入役又ハ戸長」ヲ「其ノ市町村ノ収入役」ニ、「兼掌セシムヘシ」ヲ「兼掌セシムルコトヲ得」ニ改ム
第十四条ノ五
組合ノ徴収金ノ賦課徴収又ハ組合ノ夫役現品ノ賦課ヲ受ケタル者其ノ賦課徴収ニ付違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ賦課令書又ハ納額告知書ノ交付ヲ受ケタル後三月以内ニ組合長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ハ総会ノ決定ニ付スベシ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ北海道庁支庁長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ北海道庁支庁長又ハ市長ノ組合長タル組合ノ総会ノ決定ニ対スル訴願ハ直ニ之ヲ北海道庁長官ニ為スベキモノトス
組合ノ徴収金ノ滞納処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ北海道庁支庁長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ北海道庁支庁長又ハ市長ノ組合長タル組合ノ徴収金ノ滞納処分ニ対スル訴願ハ直ニ之ヲ北海道庁長官ニ為スベキモノトス
前二項ノ規定ニ依ル裁決ニ付テハ組合長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第十四条ノ六
前条ノ訴願ノ提起ハ処分、決定又ハ裁決アリタル日ヨリ二十一日以内ニ之ヲ為スベシ
行政訴訟ノ提起ハ裁決アリタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ為スベシ
異議ノ申立ニ関スル期間ノ計算ニ付テハ訴願法ノ例ニ依ル
異議ノ申立ハ期限経過後ニ於テモ宥恕スベキ事由アリト認ムルトキハ仍之ヲ受理スルコトヲ得
異議ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ其ノ理由ヲ附シ之ヲ申立人ニ交付スベシ
異議ノ申立アルモ処分ノ執行ハ之ヲ停止セズ但シ行政庁ハ其ノ職権ニ依リ又ハ関係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムルトキハ之ヲ停止スルコトヲ得
第十五条第一項中「六月三十日」ヲ「五月三十一日」ニ、同上第二項中「次回ノ通常総会」ヲ「次ノ通常総会迄ニ之ヲ総会」ニ改ム
第二十六条中「区ト町村」ヲ「市ト町村」ニ、「区長」ヲ「市長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革