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法令データベース
本データベースについて
(在清国帝国領事館付船舶司検所職員月手当支給ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治31年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治35年3月28日 勅令第126号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在淸國帝國領事館附船舶司檢所職員月手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月十日
遞信大臣 林有造
勅令第二百九號
在淸國帝國領事館附ヲ命セラレタル船舶司檢所職員ニハ遞信大臣別表ニ依リ月手當ヲ支給ス
(別表)
官名
月手當金額
司檢官
七十五圓以內
司檢官補
六十圓以內
書記
技手
五十圓以內
朕在清国帝国領事館附船舶司検所職員月手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月十日
逓信大臣 林有造
勅令第二百九号
在清国帝国領事館附ヲ命セラレタル船舶司検所職員ニハ逓信大臣別表ニ依リ月手当ヲ支給ス
(別表)
官名
月手当金額
司検官
七十五円以内
司検官補
六十円以内
書記
技手
五十円以内
本文
詳細・沿革