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(在清国帝国領事館附海事局職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正6年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(在清国帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第百二十六號在淸國帝國領事館附海事局職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百六十九號
明治三十五年勅令第百二十六號中左ノ通改正ス
「在淸國」ヲ「在支那又ハ香港」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第百二十六号在清国帝国領事館附海事局職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百六十九号
明治三十五年勅令第百二十六号中左ノ通改正ス
「在清国」ヲ「在支那又ハ香港」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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