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本データベースについて
(台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 明治35年3月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治38年2月24日 法律第29号
改正:
明治39年2月21日 法律第5号
改正:
大正10年4月26日 法律第89号
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ在勤スル巡査看守退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
法律第二十九號
第一條
臺灣ニ在勤スル巡査看守ニシテ二箇年以上引續キ在職シタル者ニハ巡査看守退隱料及遺族扶助料法ノ勤續年數計算ニ於テ其ノ在職一箇月ニ對シ半箇月ヲ加算ス但シ從軍年ノ加算アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ加算ハ臺灣ニ到著シタル日ニ始マル
第二條
臺灣ニ在勤スル巡査看守ニシテ二箇年以上引續キ在職シタル者臺灣ニ於テ風土病又ハ流行病ニ罹リタルトキハ退隱料給與上職務ノ爲疾病ニ罹リタルモノト看做ス
第三條
臺灣ニ在勤スル巡査看守ニシテ臺灣ニ於テ風土病又ハ流行病ニ罹リタルトキハ遺族扶助料給與上職務ノ爲疾病ニ罹リタルモノト看做ス
第四條
前條ノ風土病及流行病ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第五條
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ臺灣ニ在勤スル者ニ關シテハ本法施行前ヨリノ在職年月數ニモ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
法律第二十九号
第一条
台湾ニ在勤スル巡査看守ニシテ二箇年以上引続キ在職シタル者ニハ巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ勤続年数計算ニ於テ其ノ在職一箇月ニ対シ半箇月ヲ加算ス但シ従軍年ノ加算アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ加算ハ台湾ニ到著シタル日ニ始マル
第二条
台湾ニ在勤スル巡査看守ニシテ二箇年以上引続キ在職シタル者台湾ニ於テ風土病又ハ流行病ニ罹リタルトキハ退隠料給与上職務ノ為疾病ニ罹リタルモノト看做ス
第三条
台湾ニ在勤スル巡査看守ニシテ台湾ニ於テ風土病又ハ流行病ニ罹リタルトキハ遺族扶助料給与上職務ノ為疾病ニ罹リタルモノト看做ス
第四条
前条ノ風土病及流行病ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第五条
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ台湾ニ在勤スル者ニ関シテハ本法施行前ヨリノ在職年月数ニモ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革