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(明治三十五年法律第二十九号ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件)
法令番号: 勅令第157号
公布年月日: 明治35年5月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治35年5月31日 勅令第157号
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年法律第二十九號ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百五十七號
明治三十五年法律第二十九號第四條ノ風土病及流行病ノ種類ハ明治三十三年勅令第百七十三號ニ揭クルモノトス
朕明治三十五年法律第二十九号ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百五十七号
明治三十五年法律第二十九号第四条ノ風土病及流行病ノ種類ハ明治三十三年勅令第百七十三号ニ掲クルモノトス
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