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(台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第二十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第二十九號
明治三十五年法律第二十九號中「臺灣ニ在勤スル巡査看守」ノ下ニ「陸軍監獄看守及陸軍警守」ヲ加フ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第二十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
法律第二十九号
明治三十五年法律第二十九号中「台湾ニ在勤スル巡査看守」ノ下ニ「陸軍監獄看守及陸軍警守」ヲ加フ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革