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(台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守及陸軍警守退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治39年2月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第二十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第五號
明治三十五年法律第二十九號中「及陸軍警守」ヲ「陸軍警守及女監取締」ニ改ム
附 則
臺灣ニ在勤スル女監取締ニ關シテハ明治三十九年四月一日以後ノ勤續年數ヲ巡査看守退隱料及遺族扶助料法ニ於ケル勤續年數トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第二十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第五号
明治三十五年法律第二十九号中「及陸軍警守」ヲ「陸軍警守及女監取締」ニ改ム
附 則
台湾ニ在勤スル女監取締ニ関シテハ明治三十九年四月一日以後ノ勤続年数ヲ巡査看守退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル勤続年数トス
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