明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治34年10月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月三日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百八十六號
明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令
第一條 衆議院議員選擧法第二條ニ依リ市町村ニ於テ二箇以上ノ投票區ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ニ依リ一投票區ヲ設クルコトヲ要スルトキハ地方長官之ヲ定メ管內ニ吿示スヘシ
第二條 二箇以上ノ投票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 選擧人名簿ハ每投票區各別ニ之ヲ調製スヘシ
二 各投票區ニ於ケル投票管理者ハ市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長ニ於テ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ指名ス此ノ場合ニ於テハ投票管理者ノ內一名ハ市町村長、市町村長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ要ス
三 市町村長ハ選擧前選擧人名簿ヲ各投票管理者ニ送付スヘシ
四 投票ヲ終リタルトキハ市ノ投票管理者ハ一名又ハ數名ノ投票立會人ト共ニ遲滯ナク投票函、投票錄及選擧人名簿ヲ開票管理者ニ送致スヘシ
五 市ノ開票所ニ於テハ投票函ノ總テ到達スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
第三條 數町村ノ區域ニ依リ一投票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 投票管理者ハ郡長ニ於テ關係町村長、町村長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ者ノ中ニ就キ之ヲ指名ス
二 町村長ハ選擧前選擧人名簿ヲ投票管理者ニ送付スヘシ
第四條 選擧人ノ年齡ハ選擧人名簿調製ノ期日ニ依リ被選擧人ノ年齡ハ選擧ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第五條 郡市町村ノ境界變更アリタル爲選擧人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ郡市長ニ在リテハ其ノ管理ニ屬スル選擧人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ屬シタル郡市ノ郡市長ニ送付シ町村長ニ在リテハ其ノ管理ニ屬スル選擧人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ屬シタル町村ノ町村長ニ送付シ同時ニ其ノ旨ヲ郡長ニ報吿スヘシ
町村長ニ於テ選擧人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ郡長ニ報吿スヘシ
市町村ノ廢置分合アリタル爲選擧人名簿ノ引繼ヲ要スルトキハ本條ノ例ニ依ル
第六條 前條ニ依リ郡長ニ於テ市長ヨリ選擧人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ副本ヲ調製シ關係町村長ニ送付スヘシ
第七條 選擧人名簿縱覽ノ場所ハ郡長及市町村長ニ於テ縱覽期日ヨリ少クトモ三日前ニ之ヲ吿示スヘシ
第八條 選擧人名簿其ノ他選擧ニ關スル書類ハ使用ノ時期ヲ經過スルモ選擧若ハ當選ノ效力確定セサル間ハ之ヲ保存スルコトヲ要ス
市町村ニ於テ二箇以上ノ投票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ投票管理者ノ保存スヘキ書類ハ市町村長ニ於テ前項ノ例ニ依リ之ヲ保存スルコトヲ要ス
第九條 郡市長ニ於テ投票立會人ヲ選任シタルトキハ同時ニ其ノ住所氏名ヲ投票管理者ニ通知スヘシ
第十條 投票管理者ニ於テ必要アリト認ムルトキハ投票所入場券及到著番號札ヲ選擧人ニ交付スルコトヲ得
第十一條 投票記載ノ場所ハ選擧人ヲシテ他ノ選擧人ノ投票ヲ覗ヒ又ハ投票ノ交換其ノ他不正ノ手段ヲ用ウルコト能ハサラシムル爲相當ノ設備ヲ爲スヘシ
第十二條 投票函ハ二重ノ蓋ヲ造リ各別ニ鎖鑰ヲ設クヘシ
第十三條 投票管理者ハ投票ヲ爲サシムルニ先チ投票所ニ參集シタル選擧人ノ面前ニ於テ投票函ヲ開キ其ノ空虛ナルコトヲ示シタル後內蓋ヲ鎖スヘシ
第十四條 投票用紙ハ投票管理者及投票立會人ノ面前ニ於テ選擧人ヲシテ其ノ住所氏名ヲ自稱セシメ選擧人名簿ニ對照シ且ツ投票簿ニ捺印セシメタル後之ヲ交付スヘシ
第十五條 選擧人誤テ投票ノ用紙又ハ封筒ヲ汚損シタルトキハ其ノ引換ヲ請求スルコトヲ得
第十六條 投票ハ投票管理者及投票立會人ノ面前ニ於テ選擧人自ラ之ヲ投函スヘシ
第十七條 投票ヲ爲サムトスル選擧人ヲシテ本人ナル旨ノ宣言ヲ爲サシムル必要アルトキハ投票管理者ハ投票立會人ノ面前ニ於テ之ヲ宣言セシメ投票所ノ事務ニ從事スル者ヲシテ之ヲ筆記セシメ選擧人ニ讀聞カセ選擧人ヲシテ之ニ署名捺印セシムヘシ
前項ノ宣言書ハ之ヲ投票錄ニ添附スヘシ
第十八條 選擧人ニシテ投票前投票所外ニ退出シ又ハ退出ヲ命セラレタルトキハ投票管理者ハ投票用紙ヲ取上ケ其ノ旨ヲ投票簿ニ記入スヘシ
第十九條 投票所外ニ退出セシメラレタル選擧人ニシテ投票ヲ爲サムトスル者アルトキハ投票管理者ハ投票所ノ入口ヲ鎖スニ先チ入場ヲ許スヘシ
第二十條 投票ヲ終リタルトキハ投票管理者ハ投票函ノ內蓋ノ投票口及外蓋ヲ鎖シ其ノ內蓋ノ鑰ハ投票函ヲ送致スヘキ投票立會人之ヲ保管シ外蓋ノ鑰ハ投票管理者之ヲ保管スヘシ
第二十一條 衆議院議員選擧法第四十四條ニ依リ選擧長ニ於テ更ニ投票期日ヲ定メタルトキハ直ニ之ヲ郡市長ニ通知スヘシ
郡市長ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ更ニ衆議院議員選擧法第三十二條ノ手續ヲ爲スヘシ
第二十二條 地方長官ニ於テ開票立會人ヲ選任シタルトキハ同時ニ其ノ住所氏名ヲ開票管理者ニ通知スヘシ
第二十三條 投票ヲ㸃檢スルトキハ開票管理者又ハ選擧事務ニ從事スル者ニ於テ每票記載ノ氏名ヲ朗讀シ選擧事務ニ從事スル者二名ヲシテ各別ニ同一被選擧人ノ得票ヲ㸃數簿ニ記入セシムヘシ
第二十四條 投票ノ㸃檢ヲ終リタルトキハ開票管理者ハ各被選擧人ノ得票數ヲ朗讀スヘシ
第二十五條 開票管理者ハ㸃檢濟ニ係ル投票ノ有效無效ヲ區別シ開票立會人ト共ニ封印ノ上之ヲ保存スヘシ
不受理ノ決定アリタル投票ハ其ノ封筒ト共ニ前項ノ例ニ依リ之ヲ保存スヘシ
第二十六條 開票管理者衆議院議員選擧法第六十一條ノ報吿ヲ爲ストキハ開票錄ノ謄本ヲ添附シ併セテ選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ總數ヲ報吿スヘシ
前項ノ報吿ヲ爲シタルトキハ開票管理者ハ各投票管理者ヨリ送付シタル選擧人名簿ヲ關係町村長ニ返付スヘシ
第二十七條 選擧長ニ於テ開票管理者ノ報吿書ヲ調査スルトキハ每開票區得票者ノ氏名及其ノ得票數ヲ朗讀シ終ニ各得票者ノ得票總數ヲ朗讀スヘシ
第二十八條 衆議院議員選擧法第六十二條ニ依リ選擧長ニ於テ開票期日ヲ定メタルトキハ地方長官ハ更ニ同法第五十三條ノ手續ヲ爲スヘシ
第二十九條 選擧人名簿、投票簿、投票ノ用紙及封筒竝投票函ノ調製ニ要スル費用ハ府縣費及北海道地方費ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
第三十條 選擧長、開票管理者又ハ投票管理者ニ於テ選擧事務ノ爲要スル費用及選擧會場、開票所又ハ投票所ニ要スル費用ハ當該行政廳ノ經費ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
第三十一條 數町村ノ區域ニ依リ一投票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ町村費ヲ以テ支辨スヘキ費用ハ之ヲ各町村ニ平分スヘシ
第三十二條 投票立會人、開票立會人及選擧立會人ニハ地方長官ノ定ムル所ニ依リ職務ノ爲要スル費用ヲ給スルコトヲ得
前項ノ費用ハ府縣費及北海道地方費ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
第三十三條 衆議院議員選擧法ニ於ケル直接國稅ノ種類左ノ如シ
一 地租
二 所得稅 所得稅法第三條第一項第二種ノ所得中無記名債券ノ所得ニ係ル所得稅ヲ除ク
三 營業稅
第三十四條 衆議院議員選擧法第一條ノ別表ニ於テ獨立ノ選擧區ト爲シタルモノヲ除クノ外市ハ從前屬シタル選擧區ニ包含スルモノトス
第三十五條 郡市ノ區域ニ屬セサル島嶼ニ於テハ開票區ハ島ノ區域ニ依ル
第三十六條 開票管理者、投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ上級官廳ハ臨時ニ官吏又ハ吏員ヲシテ其ノ事務ヲ管掌セシムルコトヲ得
第三十七條 衆議院議員選擧法第三條及第百六條ノ規定ハ本令ニ之ヲ準用ス
第三十八條 北海道ノ札幌區、函館區及小樽區ニ於テハ衆議院議員選擧法其ノ他之ニ關スル法令中市トアルハ區、市長トアルハ區長、市役所トアルハ區役所ニ該當ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月三日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百八十六号
明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令
第一条 衆議院議員選挙法第二条ニ依リ市町村ニ於テ二箇以上ノ投票区ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ニ依リ一投票区ヲ設クルコトヲ要スルトキハ地方長官之ヲ定メ管内ニ告示スヘシ
第二条 二箇以上ノ投票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 選挙人名簿ハ毎投票区各別ニ之ヲ調製スヘシ
二 各投票区ニ於ケル投票管理者ハ市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長ニ於テ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ指名ス此ノ場合ニ於テハ投票管理者ノ内一名ハ市町村長、市町村長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ要ス
三 市町村長ハ選挙前選挙人名簿ヲ各投票管理者ニ送付スヘシ
四 投票ヲ終リタルトキハ市ノ投票管理者ハ一名又ハ数名ノ投票立会人ト共ニ遅滞ナク投票函、投票録及選挙人名簿ヲ開票管理者ニ送致スヘシ
五 市ノ開票所ニ於テハ投票函ノ総テ到達スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
第三条 数町村ノ区域ニ依リ一投票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 投票管理者ハ郡長ニ於テ関係町村長、町村長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ者ノ中ニ就キ之ヲ指名ス
二 町村長ハ選挙前選挙人名簿ヲ投票管理者ニ送付スヘシ
第四条 選挙人ノ年齢ハ選挙人名簿調製ノ期日ニ依リ被選挙人ノ年齢ハ選挙ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第五条 郡市町村ノ境界変更アリタル為選挙人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ郡市長ニ在リテハ其ノ管理ニ属スル選挙人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル郡市ノ郡市長ニ送付シ町村長ニ在リテハ其ノ管理ニ属スル選挙人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル町村ノ町村長ニ送付シ同時ニ其ノ旨ヲ郡長ニ報告スヘシ
町村長ニ於テ選挙人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ郡長ニ報告スヘシ
市町村ノ廃置分合アリタル為選挙人名簿ノ引継ヲ要スルトキハ本条ノ例ニ依ル
第六条 前条ニ依リ郡長ニ於テ市長ヨリ選挙人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ副本ヲ調製シ関係町村長ニ送付スヘシ
第七条 選挙人名簿縦覧ノ場所ハ郡長及市町村長ニ於テ縦覧期日ヨリ少クトモ三日前ニ之ヲ告示スヘシ
第八条 選挙人名簿其ノ他選挙ニ関スル書類ハ使用ノ時期ヲ経過スルモ選挙若ハ当選ノ効力確定セサル間ハ之ヲ保存スルコトヲ要ス
市町村ニ於テ二箇以上ノ投票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ投票管理者ノ保存スヘキ書類ハ市町村長ニ於テ前項ノ例ニ依リ之ヲ保存スルコトヲ要ス
第九条 郡市長ニ於テ投票立会人ヲ選任シタルトキハ同時ニ其ノ住所氏名ヲ投票管理者ニ通知スヘシ
第十条 投票管理者ニ於テ必要アリト認ムルトキハ投票所入場券及到著番号札ヲ選挙人ニ交付スルコトヲ得
第十一条 投票記載ノ場所ハ選挙人ヲシテ他ノ選挙人ノ投票ヲ覗ヒ又ハ投票ノ交換其ノ他不正ノ手段ヲ用ウルコト能ハサラシムル為相当ノ設備ヲ為スヘシ
第十二条 投票函ハ二重ノ蓋ヲ造リ各別ニ鎖鑰ヲ設クヘシ
第十三条 投票管理者ハ投票ヲ為サシムルニ先チ投票所ニ参集シタル選挙人ノ面前ニ於テ投票函ヲ開キ其ノ空虚ナルコトヲ示シタル後内蓋ヲ鎖スヘシ
第十四条 投票用紙ハ投票管理者及投票立会人ノ面前ニ於テ選挙人ヲシテ其ノ住所氏名ヲ自称セシメ選挙人名簿ニ対照シ且ツ投票簿ニ捺印セシメタル後之ヲ交付スヘシ
第十五条 選挙人誤テ投票ノ用紙又ハ封筒ヲ汚損シタルトキハ其ノ引換ヲ請求スルコトヲ得
第十六条 投票ハ投票管理者及投票立会人ノ面前ニ於テ選挙人自ラ之ヲ投函スヘシ
第十七条 投票ヲ為サムトスル選挙人ヲシテ本人ナル旨ノ宣言ヲ為サシムル必要アルトキハ投票管理者ハ投票立会人ノ面前ニ於テ之ヲ宣言セシメ投票所ノ事務ニ従事スル者ヲシテ之ヲ筆記セシメ選挙人ニ読聞カセ選挙人ヲシテ之ニ署名捺印セシムヘシ
前項ノ宣言書ハ之ヲ投票録ニ添附スヘシ
第十八条 選挙人ニシテ投票前投票所外ニ退出シ又ハ退出ヲ命セラレタルトキハ投票管理者ハ投票用紙ヲ取上ケ其ノ旨ヲ投票簿ニ記入スヘシ
第十九条 投票所外ニ退出セシメラレタル選挙人ニシテ投票ヲ為サムトスル者アルトキハ投票管理者ハ投票所ノ入口ヲ鎖スニ先チ入場ヲ許スヘシ
第二十条 投票ヲ終リタルトキハ投票管理者ハ投票函ノ内蓋ノ投票口及外蓋ヲ鎖シ其ノ内蓋ノ鑰ハ投票函ヲ送致スヘキ投票立会人之ヲ保管シ外蓋ノ鑰ハ投票管理者之ヲ保管スヘシ
第二十一条 衆議院議員選挙法第四十四条ニ依リ選挙長ニ於テ更ニ投票期日ヲ定メタルトキハ直ニ之ヲ郡市長ニ通知スヘシ
郡市長ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ更ニ衆議院議員選挙法第三十二条ノ手続ヲ為スヘシ
第二十二条 地方長官ニ於テ開票立会人ヲ選任シタルトキハ同時ニ其ノ住所氏名ヲ開票管理者ニ通知スヘシ
第二十三条 投票ヲ点検スルトキハ開票管理者又ハ選挙事務ニ従事スル者ニ於テ毎票記載ノ氏名ヲ朗読シ選挙事務ニ従事スル者二名ヲシテ各別ニ同一被選挙人ノ得票ヲ点数簿ニ記入セシムヘシ
第二十四条 投票ノ点検ヲ終リタルトキハ開票管理者ハ各被選挙人ノ得票数ヲ朗読スヘシ
第二十五条 開票管理者ハ点検済ニ係ル投票ノ有効無効ヲ区別シ開票立会人ト共ニ封印ノ上之ヲ保存スヘシ
不受理ノ決定アリタル投票ハ其ノ封筒ト共ニ前項ノ例ニ依リ之ヲ保存スヘシ
第二十六条 開票管理者衆議院議員選挙法第六十一条ノ報告ヲ為ストキハ開票録ノ謄本ヲ添附シ併セテ選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ総数ヲ報告スヘシ
前項ノ報告ヲ為シタルトキハ開票管理者ハ各投票管理者ヨリ送付シタル選挙人名簿ヲ関係町村長ニ返付スヘシ
第二十七条 選挙長ニ於テ開票管理者ノ報告書ヲ調査スルトキハ毎開票区得票者ノ氏名及其ノ得票数ヲ朗読シ終ニ各得票者ノ得票総数ヲ朗読スヘシ
第二十八条 衆議院議員選挙法第六十二条ニ依リ選挙長ニ於テ開票期日ヲ定メタルトキハ地方長官ハ更ニ同法第五十三条ノ手続ヲ為スヘシ
第二十九条 選挙人名簿、投票簿、投票ノ用紙及封筒並投票函ノ調製ニ要スル費用ハ府県費及北海道地方費ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ
第三十条 選挙長、開票管理者又ハ投票管理者ニ於テ選挙事務ノ為要スル費用及選挙会場、開票所又ハ投票所ニ要スル費用ハ当該行政庁ノ経費ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ
第三十一条 数町村ノ区域ニ依リ一投票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ町村費ヲ以テ支弁スヘキ費用ハ之ヲ各町村ニ平分スヘシ
第三十二条 投票立会人、開票立会人及選挙立会人ニハ地方長官ノ定ムル所ニ依リ職務ノ為要スル費用ヲ給スルコトヲ得
前項ノ費用ハ府県費及北海道地方費ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ
第三十三条 衆議院議員選挙法ニ於ケル直接国税ノ種類左ノ如シ
一 地租
二 所得税 所得税法第三条第一項第二種ノ所得中無記名債券ノ所得ニ係ル所得税ヲ除ク
三 営業税
第三十四条 衆議院議員選挙法第一条ノ別表ニ於テ独立ノ選挙区ト為シタルモノヲ除クノ外市ハ従前属シタル選挙区ニ包含スルモノトス
第三十五条 郡市ノ区域ニ属セサル島嶼ニ於テハ開票区ハ島ノ区域ニ依ル
第三十六条 開票管理者、投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ上級官庁ハ臨時ニ官吏又ハ吏員ヲシテ其ノ事務ヲ管掌セシムルコトヲ得
第三十七条 衆議院議員選挙法第三条及第百六条ノ規定ハ本令ニ之ヲ準用ス
第三十八条 北海道ノ札幌区、函館区及小樽区ニ於テハ衆議院議員選挙法其ノ他之ニ関スル法令中市トアルハ区、市長トアルハ区長、市役所トアルハ区役所ニ該当ス