(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治44年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百三十五號
明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令中左ノ通改正ス
第三十三條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 賣藥營業稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百三十五号
明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス
第三十三条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 売薬営業税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス