(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正15年6月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十四年勅令第百八十六號衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
大藏大臣 早速整爾
勅令第二百三十六號
明治三十四年勅令第百八十六號衆議院議員選擧法施行令中左ノ通改正ス
第二條第二號中「市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第三條第一號中「郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第五條 市町村ノ境界變更アリタル爲選擧人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ屬スル選擧人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ屬シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
市町村ノ廢置分合アリタル爲選擧人名簿ノ引繼ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
第六條 削除
第七條中「郡長及」ヲ削ル
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ノ指定シタル官吏(支廳長ヲ除ク)選擧長タル場合ニ於テハ選擧長ノ保存スヘキ書類ハ地方長官ニ於テ第一項ノ例ニ依リ之ヲ保存スルコトヲ要ス
策九條中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第二十一條中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第二十二條ノ二ヲ削ル
第二十六條中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改メ「及郡長」ヲ削ル
第三十三條中第三號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
三 營業稅及營業收益稅
四 資本利子稅資本利子稅法第二條甲種ノ資本利子中無記名債券ノ資本利子ニ係ル資本利子稅ヲ除ク
第三十七條中「第三條」ノ下ニ「、第百五條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ郡長及島司廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ資本利子稅ニ關スル規定ハ大正十五年分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際選擧人名簿ニ關シ郡長、島司又ハ北海道廳支廳長ニ對シ爲シタル申立又ハ之ヲ被告トシタル訴訟アルトキハ郡長、島司又ハ北海道廳支廳長ハ其ノ關係書類ヲ町村長又ハ町村長ニ準スヘキ者ニ送付スヘシ
本令施行ノ際郡長、島司又ハ北海道廳支廳長ノ保存ニ係ル選擧人名簿其ノ他選擧ニ關スル書類ハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十四年勅令第百八十六号衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 早速整爾
勅令第二百三十六号
明治三十四年勅令第百八十六号衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス
第二条第二号中「市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第三条第一号中「郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第五条 市町村ノ境界変更アリタル為選挙人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル選挙人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
市町村ノ廃置分合アリタル為選挙人名簿ノ引継ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
第六条 削除
第七条中「郡長及」ヲ削ル
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ノ指定シタル官吏(支庁長ヲ除ク)選挙長タル場合ニ於テハ選挙長ノ保存スヘキ書類ハ地方長官ニ於テ第一項ノ例ニ依リ之ヲ保存スルコトヲ要ス
策九条中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第二十一条中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第二十二条ノ二ヲ削ル
第二十六条中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改メ「及郡長」ヲ削ル
第三十三条中第三号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
三 営業税及営業収益税
四 資本利子税資本利子税法第二条甲種ノ資本利子中無記名債券ノ資本利子ニ係ル資本利子税ヲ除ク
第三十七条中「第三条」ノ下ニ「、第百五条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ郡長及島司廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ資本利子税ニ関スル規定ハ大正十五年分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際選挙人名簿ニ関シ郡長、島司又ハ北海道庁支庁長ニ対シ為シタル申立又ハ之ヲ被告トシタル訴訟アルトキハ郡長、島司又ハ北海道庁支庁長ハ其ノ関係書類ヲ町村長又ハ町村長ニ準スヘキ者ニ送付スヘシ
本令施行ノ際郡長、島司又ハ北海道庁支庁長ノ保存ニ係ル選挙人名簿其ノ他選挙ニ関スル書類ハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ