(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 大正9年3月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三十七號
明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法施行令中左ノ通改正ス
「明治三十三年法律第七十三號」ヲ削ル
第二條第四號及第五號ヲ削ル
第四條ノ二 選擧人名簿調製期日後選擧人其ノ投票區域外ニ住所ヲ移シタル場合ニ於テハ前住所地ノ投票所ニ於テ投票ヲ爲スヘシ
第十四條中「且ツ投票簿ニ捺印セシメ」ヲ削ル
第十七條中「捺印」ヲ削ル
第十八條中「取上ケ其ノ旨ヲ投票簿ニ記入スヘシ」ヲ「取上クヘシ」ニ改ム
第十九條 削除
第二十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方長官ハ衆議院議員選擧法第四十四條ニ依リ投票期日ヲ定メタルトキハ直ニ選擧長及關係郡市長ニ之ヲ通知スヘシ
第二十二條中「開票立會人」ヲ「選擧立會人」ニ、「開票管理者」ヲ「選擧長」ニ改ム
第二十二條ノ二 一選擧區數郡市ニ涉ルトキハ郡長ハ選擧會開會前選擧人名簿ヲ選擧長ニ送付スヘシ
第二十三條中「開票管理者」ヲ「選擧長」ニ改ム
第二十四條中「開票管理者」ヲ「選擧長」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ一選擧區數郡市ニ涉ル場合ニ於テハ各被選擧人ノ各郡市別得票數ヲ朗讀シ終ニ其ノ得票總數ヲ朗讀スヘシ
第二十五條中「開票管理者」ヲ「選擧長」ニ、「開票立會人」ヲ「選擧立會人」ニ改ム
第二十六條 選擧長ハ衆議院議員選擧法第七十一條ノ報吿ヲ爲シタルトキハ投票管理者及郡長ヨリ送付シタル選擧人名簿ヲ關係郡市町村長ニ返付スヘシ
第二十七條 削除
第二十八條 地方長官ハ衆議院議員選擧法第六十二條ニ依リ選擧會ノ期日ヲ定メタルトキハ更ニ同法第五十三條ノ手續ヲ爲スヘシ
第二十八條ノ二 當選人衆議院議員選擧法第七十三條ノ期間內ニ當選承諾ノ屆出ヲ爲ササルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ地方長官ニ報吿スヘシ
第二十九條中「投票簿、」ヲ削ル
第三十條中「選擧長、開票管理者」ヲ「地方長官、選擧長」ニ改メ「、開票所」ヲ削ル
第三十一條 前條ノ當該行政廳二以上アル場合ニ於テハ其ノ支辨スヘキ費用ハ當該行政廳ニ之ヲ平分スヘシ此ノ場合ニ於テ當該行政廳ノ經費カ同一經濟ニ屬スルトキハ一行政廳ノ經費ヲ以テ支辨スヘシ
第三十二條中「、開票立會人」ヲ削ル
第三十三條ニ左ノ二號ヲ加フ
五 鑛業稅
六 砂鑛區稅
第三十五條 削除
第三十六條中「開票管理者」ヲ「選擧長」ニ改ム
第三十八條ヲ削ル
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三十七号
明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス
「明治三十三年法律第七十三号」ヲ削ル
第二条第四号及第五号ヲ削ル
第四条ノ二 選挙人名簿調製期日後選挙人其ノ投票区域外ニ住所ヲ移シタル場合ニ於テハ前住所地ノ投票所ニ於テ投票ヲ為スヘシ
第十四条中「且ツ投票簿ニ捺印セシメ」ヲ削ル
第十七条中「捺印」ヲ削ル
第十八条中「取上ケ其ノ旨ヲ投票簿ニ記入スヘシ」ヲ「取上クヘシ」ニ改ム
第十九条 削除
第二十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方長官ハ衆議院議員選挙法第四十四条ニ依リ投票期日ヲ定メタルトキハ直ニ選挙長及関係郡市長ニ之ヲ通知スヘシ
第二十二条中「開票立会人」ヲ「選挙立会人」ニ、「開票管理者」ヲ「選挙長」ニ改ム
第二十二条ノ二 一選挙区数郡市ニ渉ルトキハ郡長ハ選挙会開会前選挙人名簿ヲ選挙長ニ送付スヘシ
第二十三条中「開票管理者」ヲ「選挙長」ニ改ム
第二十四条中「開票管理者」ヲ「選挙長」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ一選挙区数郡市ニ渉ル場合ニ於テハ各被選挙人ノ各郡市別得票数ヲ朗読シ終ニ其ノ得票総数ヲ朗読スヘシ
第二十五条中「開票管理者」ヲ「選挙長」ニ、「開票立会人」ヲ「選挙立会人」ニ改ム
第二十六条 選挙長ハ衆議院議員選挙法第七十一条ノ報告ヲ為シタルトキハ投票管理者及郡長ヨリ送付シタル選挙人名簿ヲ関係郡市町村長ニ返付スヘシ
第二十七条 削除
第二十八条 地方長官ハ衆議院議員選挙法第六十二条ニ依リ選挙会ノ期日ヲ定メタルトキハ更ニ同法第五十三条ノ手続ヲ為スヘシ
第二十八条ノ二 当選人衆議院議員選挙法第七十三条ノ期間内ニ当選承諾ノ届出ヲ為ササルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ地方長官ニ報告スヘシ
第二十九条中「投票簿、」ヲ削ル
第三十条中「選挙長、開票管理者」ヲ「地方長官、選挙長」ニ改メ「、開票所」ヲ削ル
第三十一条 前条ノ当該行政庁二以上アル場合ニ於テハ其ノ支弁スヘキ費用ハ当該行政庁ニ之ヲ平分スヘシ此ノ場合ニ於テ当該行政庁ノ経費カ同一経済ニ属スルトキハ一行政庁ノ経費ヲ以テ支弁スヘシ
第三十二条中「、開票立会人」ヲ削ル
第三十三条ニ左ノ二号ヲ加フ
五 鉱業税
六 砂鉱区税
第三十五条 削除
第三十六条中「開票管理者」ヲ「選挙長」ニ改ム
第三十八条ヲ削ル
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス