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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府管内ニ於テ施行スル工事随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治31年6月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年8月26日 勅令第198号
廃止:
明治34年5月25日 勅令第120号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府ニ於テ施行スル工事ノ隨意契約ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
大藏大臣 伯爵 井上馨
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十九號
臺灣總督府ニ於テ施行スル工事ハ競爭ニ付セス當分ノ間隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕台湾総督府ニ於テ施行スル工事ノ随意契約ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十九号
台湾総督府ニ於テ施行スル工事ハ競争ニ付セス当分ノ間随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革