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法令データベース
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(台湾総督府ニ於テ随意契約ヲ以テ工事又ハ物件ノ買入借入ヲ為スノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治29年9月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年5月25日 勅令第120号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府ニ於テ隨意契約ヲ以テ工事又ハ物件ノ買入借入ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十一日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百十號
臺灣總督府ニ於テ千五百圓ヲ超エサル工事又ハ物件ノ買入借入ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕台湾総督府ニ於テ随意契約ヲ以テ工事又ハ物件ノ買入借入ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十一日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百十号
台湾総督府ニ於テ千五百円ヲ超エサル工事又ハ物件ノ買入借入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革